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一つじゃない債務整理

債務整理には以下の四つがあります。
借金の状況や資産状況などによってそれぞれの
債務者のケースにあった債務整理を進めます

任意
整理

債権者との交渉を全て弁護士に任せるのが任意整理です。依された弁護士は債権者に受任通知書を送り、その後債権者からの催促がストップします。基本的に利息制限法に基いての債務額の引き直しや、債務者にとって弁護士が考えるベストな方法をとってくれます。但し、あくまでも弁護士と債権者との話し合いの結果、債務額や将来利息等が決まります。したがって弁護士による個人差があります。又、他の債務整理法と違って裁判手続きを取らないので、遠方の依頼を引き受けて下さる弁護士さんもいます。

自己
破産

多額の借金で支払不能に陥った人に与えられた、最終的な救済手段。債務者の財産を債権者に公平に分配し、免責決定を受けて初めて債務の支払義務がなくなります。
債務者に不動産や預貯金等の財産がある場合は、破産宣告と同時に破産管財人が選任され破産の手続きを進めます。

特定
調停

特定調停法は民事調停法の特例として、平成12年2月17日から施行されました。支払不能に陥るおそれのある債務者や、弁済期にある債務を弁済することが困難な事業者等を対象にしており、簡易裁判所に申し立てをします。
利息制限法に基き債務額の引き直し、今後の毎月の返済額、将来利息等を債権者の協力のもとに無理のない返済計画が立てられるよう話し合われます。話し合 いがスムーズにいくように債権者と債務者の間に調停委員が入り、お互いの主張の折り合いがつくよう調整してくれます。

個人
再生

個人再生は2001年4月から施行されました。一定条件の下、住宅ローン条項を利用する事により、住宅を維持したまま債務整理できるのが特徴です。
又、手続きの開始決定がなされれば、強制執行される事はありません。例え、強制執行されても、中止命令を出して貰えます。弁済期間は原則3年で、特別の事情がある場合は5年まで延長できます。小規模個人再生・給与所得者等再生にわけられます。